日本行政書士連合会の研修サイトで一般倫理研修を受講しました。この研修は、新規登録した行政書士だけでなく、ベテランの行政書士であっても5年に1度受講しなければなりません。

今回で研修報告は最後になります。テーマは⑥職務上請求書の適正使用です。

まとめると以下のような内容でした。

職務上請求書について

職務上請求書は、行政書士が法定された特定の情報を請求する際に使用する公式な書類です。この請求書の使用は、行政書士または行政書士法人が正当な職務を行っている証として、また関係者の権利を保護するために重要です。具体的には、住民票の写しや戸籍謄本の請求など、住民基本台帳法や戸籍法に基づく公的な文書の交付を求める場合に限られています。

職務上請求書の使用

職務上請求書の使用は厳格に制限されており、その使用は法律に基づく請求に限定されます。行政書士業務と直接関連がない場合や私的な目的での使用は、不正使用と見なされ、厳しい処分が下されます。さらに、他士業の職務を行う際には、各専門分野の職務上請求書を用いる必要があり、この点での誤用も同様に不正行為に該当します。

職務上請求書の購入

職務上請求書の購入は、行政書士本人またはその法人が会員であることを前提としています。購入には、一連の文書の提出が必要で、これには購入申込書、誓約書、使用済みの職務上請求書の控えなどが含まれます。また、特定の倫理研修を修了している証として修了証の提出も求められます。購入後の取り扱いにも規定があり、適切な使用と記録の保持が義務付けられています。

紛失・盗難時の対応

職務上請求書が紛失または盗難に遭った場合、速やかにその事実を所属の単位会に報告し、関連する警察署及び行政書士会連合会、総務省、法務省にも報告しなければなりません。これにより、該当する職務上請求書は無効とされ、再発行の手続きが必要となります。

職務上請求書の返戻

行政書士の登録が抹消されたり、行政書士法人が解散する場合、その保有する職務上請求書は全て返戻する必要があります。これは、未使用の請求書だけでなく、一部使用済みの請求書も含まれ、所属単位会によって適切に処理されます。

職務上請求書の不正使用

職務上請求書の不正使用が発覚した場合、厳格な処分が行われ、その事実は公表されることがあります。不正使用の形態には多岐にわたるものがあり、それに応じた具体的な対処法が定められています。たとえば、使用済みの請求書の控え綴りの提出漏れや、請求頻度が基準を超える場合などが該当します。

以上です。