令和6年4月スタート!
千葉県内許可必須になりました
金属スクラップヤード等
許可申請サービス
※初回相談無料
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千葉県内は許可必須になりました
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このような悩みごとはありませんか?
今の事業が規制の対象かわからない
許可申請のやり方がわからない
申請に必要な書類がわからない
事前協議とは?
書類を作成する時間がない
人手不足で手が回らない
現場仕事で精一杯だ
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既に事業をしているが許可は必要か
許可を取った後はどうするのか
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許可申請サービスが解決します
許可申請サービスのメリット
当サービスでは書類の作成から官公庁への提出まで一括して依頼できるので、お客様の手を煩わせることがありません
金属スクラップヤード等の許可は条例で義務付けられています。この義務を果たすことで、自信を持って本業に取り組むことができます
当サービスは許認可専門の行政書士が提供しています。専門家に任せられるので、安心して現場仕事に取り組むことができます
ご依頼から完了まで
1 お問い合わせ
相談予約カレンダーで打ち合わせのご希望日時をお選びください
また、直接のお電話、メール、LINEでのお問い合わせも可能です
2 打ち合わせ
お問い合わせいただいた内容をもとに、詳細な打ち合わせを行います。場所はお客様の希望場所または当オフィスの会議室となります
また、お忙しい方や遠方の方にはオンライン会議(zoom、teams等)、電話、メール、チャットによる打ち合わせも対応可能ですので、ぜひご利用ください
3 お見積り・ご契約
打ち合わせの内容をもとに、お見積りを提示いたします。金額に納得いただけましたら、契約、業務開始となります
オフィスおおきでは、丁寧なヒアリングを実施しお客様の悩みを形にした上で、お客様に合った提案をいたします
4 業務開始
ご契約いただけましたら、すぐに業務へ取り掛かります。また、業務開始後、定期的に進捗状況を報告いたします
時間のかかる手続きもございますが、不安な方はいつでもお問い合わせください
5 業務完了
業務が完了しましたらご報告、書類の引き渡しとなります
お客様の事業が一層発展することを心より願っております
許可申請サービスの特徴
- お客様が気軽に相談できるよう、初回相談を無料としています
- 相談料の心配をせず、率直な悩みをお聞かせください
- お客様との相談・打ち合わせのオンライン化(メール・LINE・zoomなど)により、手続きのスピードアップを図ります
- 身近な専門家として地域固有の課題に対応しています
- 事務所は千葉駅徒歩5分の場所にありますので、対面での打ち合わせも可能です
- お忙しいお客様のため、土日・祝日もご相談を承っております
- 緊急の場合でも何なりとお申し付けください
料金のご案内
行政書士報酬750,000(税抜)〜
+
実費
- ※実費は千葉県への申請手数料56,000円、証明書等取得費用、住民説明会実施費用などです
- ※通常の申請と異なる書類の作成が必要となる場合には追加料金がかかることがあります
サービスを提供する行政書士
行政書士 大城 悟
千葉市中央区富士見2丁目7-9 富士見ビル6F
TEL 043-400-3320
特定再生資源屋外保管業とは?
千葉県において特定再生資源屋外保管業は、リサイクルプロセスの一環として重要な位置を占めています。この業種は、使用済みの金属、プラスチック、その他再利用可能な資材を屋外で保管し、後工程でのリサイクルを待つ事業です。この業務を行うにあたり、千葉県は独自の条例を設け、業者が遵守すべき具体的な基準と規制を定めています。
特定再生資源と定義される素材は、その性質上、適切に管理されない場合、環境汚染や安全上のリスクを引き起こす可能性があります。例えば、不適切に積み上げられたスクラップ金属は崩落の危険があり、プラスチック素材は火災の原因となりうるため、これらのリスクを管理するための厳格な規則が設けられています。
保管業務の対象となる資源
特定再生資源屋外保管業の対象となる主な資源には、以下のようなものがあります。
- 金属スクラップ:H 鋼、銅線、アルミサッシ、切粉(金属を加工する際に発生するかす)
などの金属製の物品。 - プラスチック:ペットボトル、塩化ビニルパイプ、発泡スチロール、樹脂ダンゴなど
のプラスチック製の物品。 - 雑品スクラップ:モーター、被覆電線、電子基板、バッテリー、業務用電気器具など、金属のみ又はプラスチックのみでないもの全て。
保管場所の基準と規制
保管場所には、次のような基準が求められます。
- 保管区域の囲い:資源を管理するエリアは囲い込まれていなければなりません。これにより、資源の飛散や崩落を防ぎます。
- 保管方法の基準:資源は安全に積み上げられ、その状態が保持されなければなりません。特に、高さや角度の基準を厳守し、崩落や他の事故を防ぐ必要があります。
- 火災安全対策:火災予防のため、火災のおそれのある資源は厳重に保管されなければなりません。
環境への配慮
千葉県の条例では、環境への影響を最小限に抑えるための規制も定められています。保管業務は、地下水の汚染や悪臭の発生を防ぐため、特に注意深く行わなければなりません。このため、業者は排水処理や廃棄物の適切な処理方法についても規定に従う必要があります。
このように、特定再生資源屋外保管業は、千葉県における環境保全と資源リサイクルの重要な部分を担っています。適切な管理と法規の遵守により、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されています。事業者はこれらの基準を理解し、地域社会と環境に配慮した事業運営を心がけることが重要です。
許可申請の流れと必要書類
千葉県における特定再生資源屋外保管業の許可申請は、新規事業者でも既存事業者でも、基本的な流れは同様です。このセクションでは、事業者が許可を得るために必要なステップと、提出が求められる書類の具体的な内容について詳しく解説します。
許可申請
千葉県で特定再生資源屋外保管業を開始するには、以下のステップを踏む必要があります。
- 事前協議: 最初のステップは、千葉県の環境関連部署との事前協議です。この協議では、事業計画の概要を県に提示し、条例や規制についての説明を受けます。また、事業が環境や地域社会に与える影響について話し合い、必要に応じて計画の調整が行われます。
- 住民説明会の実施:ヤード近隣住民の方々に説明会を行います。
- 書類の準備と提出: 協議を基に、事業者は許可申請に必要な書類を準備します。これには許可申請書、事業計画書、ヤードの位置図と見取図、住民説明会の報告書などが含まれます。これらの書類は、事業の責任者が明確に示され、具体的な運営計画が記載されている必要があります。
- 許可申請の提出: 必要書類を整えた後、千葉県に提出します。受理された後は詳細な審査が行われます。
- 審査と許可: 書類と事業計画の審査後、問題がなければ許可証が発行されます。審査では、環境への配慮、安全対策の充実度、地域社会への対応が重視されます。
必要書類の概要
許可申請および更新には、以下のような書類が必要です。
- 許可申請書:ヤードの面積、高さなどを記載。
- 事業計画書:事業の目的、規模、運営方法を詳述。
- 位置図と見取図:ヤードの場所がわかる図面。
- 標準作業書:事業場の安全対策や環境への対応計画。
- 住民票、登記事項証明書:役員や法人の証明書類。
この許可申請プロセスを適切に理解し、遵守することで、法令を守りながら事業を安全かつ効率的に運営できるようになります。
遵守すべき基準と事業者の義務
千葉県で特定再生資源屋外保管業を営む事業者は、県が設定した一連の厳格な基準と規制を遵守する義務があります。これらの規則は、環境の保護、公衆の安全、そして業務の透明性を確保することを目的としています。以下に、主要な基準と事業者が遵守すべき義務を解説します。
- 環境保護基準: 特定再生資源屋外保管業は、適切な環境管理が求められます。これには、汚染防止措置としての適切な排水システムの設置などがあります。事業者は、保管資源が地下水や土壌を汚染することがないよう、特に注意を払う必要があります。
- 安全基準の遵守: 保管される資源の種類に応じて、火災防止、崩落防止策を講じることが義務付けられています。例えば、可燃性の高い材料は特定の条件下で保管する必要があり、事故のリスクを最小限に抑えることが求められます。
- 運営の透明性: 千葉県は事業者に対して、運営の透明性を高めるための義務を課しています。これには、保管業務の記録保持と、必要に応じて県や地域社会への報告が含まれます。また、地元コミュニティとの良好な関係を築くために、事業活動に関連する情報を公開することが求められています。
- 検査と報告: 許可された業者は、千葉県からの検査を受けることになります。これは、許可条件の遵守を確認し、環境や安全に対する継続的なコミットメントを評価するためです。不適切な管理が発覚した場合、罰則が科される可能性があります。
事業者はこれらの基準と義務を理解し、厳守することで、環境への影響を最小限に抑え、地域社会との調和を図りながら事業を行うことができます。これにより、千葉県内での持続可能な事業運営が実現し、公共の利益と環境保護の両立が促進されます。
よくある質問
- Qどのような事業が許可の対象になりますか?
- A
事業として金属スクラップや使用済みプラスチック等を屋外に保管している方が対象になります。ただし、例外となる場合もありますので、必ず千葉県の担当部署へ確認してください。
- Q金属スクラップヤード等事業の許可申請はなぜ必要なのですか?
- A
令和6年4月1日より、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」に基づき、事業場ごとに許可を取得しなければならないことになりました。
- Q許可を取得せず事業を行ったらどうなりますか?
- A
許可を取得せず事業を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
- Q許可を取得するまでにどのような手続きが必要ですか?
- A
許可を取得するまでには次の手続きが必要です。
①千葉県との事前協議
②住民説明会
③許可申請
- Q事前協議とは何ですか?
- A
千葉県では許可申請の前に事前協議を行うことが義務付けられています。
事前協議では指定の事前協議書のほか、事業計画や事業場の図面等を提出する必要があります。
- Q住民説明会とは何ですか?
- A
千葉県では事前協議から許可申請までの間に住民説明会を行うことが義務付けられています。
原則、事業場から300m以内に居住する住民に対して事業の内容等を説明し、その結果を千葉県に報告しなければなりません。
- Q許可申請に必要な書類は何ですか?
- A
指定の許可申請書のほか、事業計画や事業場の図面等を提出する必要があります。
- Q既に金属スクラップヤード等事業を行っていますが許可を取る必要はありますか?
- A
はい、既に事業を行っていても許可を取得しなければなりません。
令和7年3月31日までに県との事前協議を終了し、許可の申請を行う必要があります。
- Q事業所が千葉市にあります。千葉県の許可を取得する必要はありますか?
- A
いいえ、千葉市であれば千葉県の許可は必要ありません。
代わりに千葉市の条例が適用されるため、千葉市の許可を取得する必要があります。
ただし、境界を跨ぐように事業場を設置している場合は、千葉県と千葉市の両方の許可を取得する必要があります。
- Q事業所が袖ケ浦市にあります。千葉県の許可を取得する必要はありますか?
- A
いいえ、袖ケ浦市であれば千葉県の許可は必要ありません。
代わりに袖ケ浦市の条例が適用されるため、袖ケ浦市の許可を取得する必要があります。
ただし、境界を跨ぐように事業場を設置している場合は、千葉県と袖ケ浦市の両方の許可を取得する必要があります。
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