日本行政書士連合会の研修サイトで一般倫理研修を受講しました。この研修は、新規登録した行政書士だけでなく、ベテランの行政書士であっても5年に1度受講しなければなりません。
今回は研修報告④人権です。
まとめると以下のような内容でした。
人権の基本的理解
人権は、すべての人が生まれながらに持つ「人間の尊厳」に基づく権利です。これには自由や平等が含まれ、全人類が平等であるという原則が世界人権宣言で強調されています。人権には差別の禁止も含まれ、人種、性別、言語、宗教などあらゆる基準による差別が許されません。
行政書士の業務と人権との関係
行政書士は日々の業務で様々な個人情報を取り扱うため、その情報の適切な管理と保護が重要です。特に、同和問題、性自認の問題、DV被害者などのデリケートな情報を扱う際には、人権を尊重した対応が求められます。また、外国人の権利、高齢者の権利など、特定の群集の権利擁護も行政書士の重要な役割です。
人権問題に対する認識と教育
行政書士としての職務においては、人権問題への適切な理解と対応が必須です。これには障がい者の権利、高齢者の権利、外国人の権利、そしてインターネット上での人権侵害など、多岐にわたる課題が含まれます。日本行政書士会連合会では、これらの問題に対する正しい理解を深め、人権尊重の重要性を認識し、他人の人権に配慮した行動を取ることを強調しています。
人権擁護の具体的な活動
法務省と人権擁護委員会は、人権問題に関する相談に応じると共に、人権侵犯事件の調査や救済を行います。これには人権啓発活動も含まれ、講演会やシンポジウムの開催、人権教育プログラムの提供が行われます。
これからの行政書士に求められるもの
社会の多様化に伴い、行政書士業務も多様化しています。国際化、高齢化、デジタル化など、時代に応じた新たなニーズに応えるためには、人権の尊重が不可欠です。行政書士は、これらの変化に柔軟に対応し、全ての人の権利が尊重される社会の実現に貢献する必要があります。
以上です。次回は職業倫理になります。