日本行政書士連合会の研修サイトで一般倫理研修を受講しました。この研修は、新規登録した行政書士だけでなく、ベテランの行政書士であっても5年に1度受講しなければなりません。

今回は研修報告③戸籍法です。

まとめると以下のような内容でした。

戸籍制度の意義と役割

戸籍制度は、日本国民の親族的身分関係を登録し、公証する役割を持ちます。これにより、日本国民であることを証明する重要な手段となっており、戸籍証明書や謄抄本の形で公的な証明が行われます。

戸籍公開制度の沿革

戸籍公開制度は明治31年に初めて制定され、その後、昭和51年と平成19年に重要な改正が行われました。これらの改正は、プライバシーの保護を強化し、個人情報の不正取得に対する罰則を引き上げることを含んでいます。特に平成19年の改正では、本人確認の義務化や閲覧制度の廃止が行われました。

請求権者と請求条件

  • 本人等請求 戸籍に記載されている者自身やその直系親族(配偶者、直系尊属、直系卑属)からの請求が可能です。請求理由の記載は原則として不要ですが、不当な目的による請求は拒否されることがあります。
  • 第三者請求 自己の権利行使や義務履行のため、または公的機関への提出が必要な場合に、第三者でも戸籍の記載事項の確認が可能です。ここでの請求は、請求の理由や目的を具体的に示す必要があります。
  • 公用請求 国や地方公共団体の機関が法令で定められた業務の遂行のために戸籍情報を請求することができます。これには、職員の官職、業務の種類、根拠となる法令の条項、利用目的を明確にする必要があります。

弁護士等による請求

弁護士、司法書士、土地家屋調査士など、特定の専門職による請求も可能です。これらの専門家は、受任している事件や事務に関連して戸籍情報の請求を行うことが許されており、請求書には具体的な受任内容を記載する必要があります。

罰則

不正手段による戸籍謄本等の取得は、平成19年の法改正により罰則が強化されました。不正取得は最大30万円の罰金、不正に届書等の証明書を取得した場合は10万円以下の過料が科されます。

以上です。次回は人権になります。