日本行政書士連合会の研修サイトで一般倫理研修を受講しました。この研修は、新規登録した行政書士だけでなく、ベテランの行政書士であっても5年に1度受講しなければなりません。
今回は研修報告①行政書士法です。
まとめると以下のような内容でした。
行政書士制度の歴史と発展
行政書士法は昭和26年に成立しましたが、そのルーツは明治時代にさかのぼります。代書人として知られていたこれらの職務は、時代とともに発展し、現在の行政書士制度に繋がりました。行政書士法は、業務範囲の明確化や行政手続の専門家としての地位を確立するために何度も改正されています。特に、業務の電子化や行政不服申立手続の代理業務が可能になるなど、時代の要求に応じた拡張がなされています。
行政書士の業務
行政書士の主な業務は、官公署に提出する各種書類の作成です。これには、権利義務や事実証明書類が含まれ、報酬を得て行います。行政書士には独占業務があり、特定の手続きや代理業務を行うことが許されています。これらの業務は専門的な知識を要し、法律によって厳しく規制されています。
義務と規範
行政書士は事務所を設置し、適切な帳簿を保持する義務があります。また、依頼者の秘密を守り、報酬の透明な表示を行うことが求められています。倫理規定に従い、職務を誠実に行うことが基本であり、これに違反する行為は処分の対象となります。
処分と懲戒措置
行政書士が法律や倫理規定に違反した場合、業務停止や業務禁止などの懲戒措置が科されることがあります。これらの処分は、業務の公正さを保ち、職務の信用を維持するために不可欠です。
研修と資質向上
行政書士は定期的に研修を受ける必要があり、これにより専門知識の更新と資質の向上が図られます。特に、新たに業務範囲が拡大された場合や新しい法律が施行された際には、適切な研修が提供されます。
以上です。次回は住民基本台帳法になります。