日本行政書士連合会の研修サイトで一般倫理研修を受講しました。この研修は、新規登録した行政書士だけでなく、ベテランの行政書士であっても5年に1度受講しなければなりません。

今回は研修報告②住民基本台帳法です。

まとめると以下のような内容でした。

職務上請求書の使用における法的根拠

職務上請求書は、行政書士がその職務を遂行する上で必要な文書、例えば住民票の写しや戸籍の附票の写しを請求するために使用します。この請求は、本人または法人の権利行使や義務履行、その他正当な理由が必要であり、これには具体的な法的根拠が求められます。

職務上請求書の適正な使用

請求書の使用は、職務の性質上絶対に必要な場合に限定されます。行政書士は、請求書を使用する際には、その必要性、正当性を明確にしなければならず、不当な使用は厳しく禁じられています。また、請求する際には、請求の目的や内容を正確に記載し、透明性を保つことが重要です。

特定事務受任者による請求

法定された特定事務受任者、例えば行政書士、弁護士、司法書士などが、職務上の請求を行うことができます。これらの専門家は、業務の遂行に必要な文書を請求する際、法的な基準に則って行動することが求められます。

職務上請求書の具体的な取り扱い

請求書の取り扱いには、申出者の氏名、住所、代理人の場合はその情報、利用目的などが含まれます。また、申出があった際には、市町村長はその適当性を評価し、適当と認められる場合に限り、文書の交付を行います。

不適切な使用のリスクと懲戒

不適切な請求書の使用は、民事または刑事の責任を伴う可能性があります。行政書士が不適切な方法で請求書を使用した場合、懲戒処分やその他の法的制裁を受けることがあります。

DV等被害者への特別な配慮

DV被害者などへの配慮として特別な措置が講じられており、不正な目的での請求を防ぐための支援が提供されています。これには、請求内容の厳格な審査や本人確認の強化が含まれます。

職務上請求書の教育と倫理

行政書士は、職務上請求書の適切な使用に関して定期的な研修を受けることが求められ、職務の適正な実行を保証するための倫理教育が不可欠です。これにより、職務の信頼性を保ち、公的文書の適切な取り扱いを確保することが目指されます。

以上です。次回は戸籍法になります。