はじめに

風俗営業という言葉に対して、多くの方が「アダルト」や「風俗店」といった特定のイメージを抱くかもしれません。しかし、法律上の「風俗営業」はもっと広い範囲を対象としており、キャバクラやスナック、麻雀店、ゲームセンターなど、身近な営業形態も含まれます。

このような営業を営むには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」に基づく許可が必要です。無許可で営業を行った場合、重い処罰の対象となる可能性があります。特に千葉県では、都市計画や地域住民との調和を重視する傾向があり、申請前の確認事項や準備にも注意が必要です。

この記事では、風俗営業許可の取得を検討している方や、風営法の基礎知識を知りたい方に向けて、制度の概要から申請の流れ、実務で注意すべきポイントまでを分かりやすく解説します。地域特性も考慮しながら、丁寧にご案内いたします。

第1章:風営法の基礎知識

風俗営業とは?

「風俗営業」とは、風営法第2条に規定されている営業形態のことで、以下のように大きく8つの類型に分かれています。

【1号営業】キャバレー・ホストクラブなど

異性を接待しつつ飲食を提供する営業です。キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジなどが該当します。

【2号営業】低照度飲食店

店内の照度が10ルクス以下と暗く、接待を伴わない飲食店。ムードバーや照明の暗いカップルシートのある店などが該当します。

【3号営業】区画席のある飲食店

個室やブースなど、見通しの悪い構造を持つ飲食店。接待の有無にかかわらず許可が必要です。

【4号営業】ダンスをさせる飲食店

ナイトクラブ、ディスコなど、客にダンスをさせる形態の飲食店が該当します(※風営法改正により一部緩和あり)。

【5号営業】ゲームセンター

一定規模以上の遊技機(ビデオゲーム・クレーンゲームなど)を設置して営業する店舗が対象です。

【6〜8号営業】パチンコ店・マージャン店・射的場など

いずれも遊技施設で、客に射幸心をそそる営業とみなされるものです。

これらの営業はいずれも、「風営法に基づく許可を得て、所定の基準を遵守すること」が求められます。


風営法の適用範囲

風営法の目的は、以下のような社会的な要請に応えるために制定されています。

  • 善良な風俗・清浄な風俗環境の保持
  • 少年の健全な育成の保護
  • 周辺地域の治安の維持

そのため、風営法の規制対象となる営業形態には、設備構造や営業時間、場所(用途地域)などの厳格な基準が設けられています。許可を得ずに営業することは、無許可営業として**「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(または併科)」**という厳しい罰則の対象となります(風営法第49条)。


風俗営業の誤解と注意点

一般的に「風俗営業=性的なサービスを伴う営業」と捉えられがちですが、風営法上の風俗営業は必ずしもアダルト産業に限ったものではありません。むしろ、キャバクラやスナックなど、通常の接待を行う飲食店も含まれることを理解することが大切です。

また、類似の営業であっても、営業の内容や店舗の構造によって風営法の適用・非適用が変わるため、開業前には必ず所轄警察署や専門家への相談が必要です。


このように、風営法は非常に幅広い営業形態に影響を与える法律であり、その理解と準備は許可取得の第一歩となります。

第2章:風俗営業許可の必要条件

風俗営業を始めるには、「人」「場所」「お店のつくり」の3つの条件をクリアする必要があります。これらの条件を満たしていないと、警察から許可をもらうことができません。


1. 人の条件(申請する人・お店の責任者)

風俗営業を行うには、申請する人や管理者(責任者)に問題がないことが大前提です。以下のような人は、許可をもらえません。

  • 18歳未満の人
  • 過去に風営法違反で処罰されたことがある人
  • 暴力団関係者
  • 精神的な病気などで判断力に問題があるとされている人

お店の責任者を誰にするかも重要です。店長や管理人のような立場の人も、同じように厳しく審査されます。


2. 場所の条件(お店をつくる場所)

風俗営業ができる場所は、どこでもいいわけではありません。地域のルール(都市計画)や周辺施設との距離が大きく関係します。

主なルール:

  • 「商業地域」や「近隣商業地域」など、特定の場所でしか許可が出ない
  • 小学校や病院など「保護対象施設」から一定の距離が必要(100メートル以上など)
  • 市区町村によって細かいルールがある

特に千葉県では、地域によって許可が出やすい場所とそうでない場所が分かれています。事前に市役所の都市計画課管轄の警察署で確認しましょう。


3. お店のつくり(構造や設備の条件)

お店の中の構造にも決まりがあります。これは、風俗営業が「外から見えづらい」「こっそり営業しやすい」ことを防ぐためのものです。

主なポイント:

  • 客室の見通しが良いこと(パーテーションや仕切りに制限あり)
  • 明るさが基準以上あること(特に2号営業では重要)
  • 出入口が1つだけであること
  • 防音設備や換気設備の設置状況

警察に提出する図面に、この構造が正しく反映されている必要があります。建築士や行政書士に相談するのが安心です。


この3つの条件を満たしていれば、申請に進むことができます。次の章では、実際の申請の手順と必要な書類についてご紹介します。

第3章:申請の流れと必要書類

風俗営業を始めるためには、まず「風俗営業許可申請」を行い、警察の審査を受ける必要があります。ここでは、その流れと必要な書類をわかりやすくご紹介します。


1. 申請の流れ(全体のステップ)

許可までには、次のようなステップを踏みます:

  1. 物件の確認(場所の条件)
     → その場所で営業できるか、地域のルールを調べる。
  2. 図面や必要書類の準備
     → 建物の間取り図や、営業の計画などを作成。
  3. 管轄の警察署へ申請
     → 千葉県内の場合は、店舗所在地を管轄する生活安全課に提出。
  4. 実地調査(警察による現地チェック)
     → 書類と現場が合っているか、警察が確認に来ます。
  5. 許可の交付(審査期間:55日以内)
     → 問題なければ、風俗営業の許可証が交付されます。

2. 必要な書類一覧(主なもの)

申請には多くの書類が必要です。主なものは以下の通りです:

  • 営業許可申請書(様式あり)
  • 営業の方法を説明する書類(営業時間、サービス内容など)
  • 店舗の図面(配置図・平面図・立面図など)
  • 建物の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
  • 住民票、身分証明書、登記簿謄本(法人の場合は代表者分)
  • 誓約書(反社会的勢力との関係がない旨など)

※店舗がテナントの場合、大家さんの承諾書が必要になることもあります。


3. 行政書士に依頼するメリット

風俗営業の申請は、必要書類の数が多く、図面の精度や記載内容にも細かい決まりがあります。また、警察とのやり取りも発生するため、行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります:

  • 難しい図面作成もサポートできる
  • 必要書類をもれなくそろえられる
  • 警察との事前相談ややり取りも代行可能
  • 許可が下りるまでの期間をスムーズに進められる

とくに千葉県では、各市区町村で微妙に運用が異なる場合もあるため、地域の事情に詳しい行政書士に相談するのが安心です。

第4章:許可後の注意点

風俗営業の許可が下りたからといって、あとは自由に営業できるわけではありません。営業を始めた後も、守らなければならないルールや報告義務があります。ここでは、許可後に注意すべきポイントをわかりやすくご紹介します。


1. 営業時間の制限

風俗営業には、法律で決められた営業できる時間があります。多くの場合、

  • 深夜0時以降は営業禁止(地域によって異なる)

となっており、時間を守らないと営業停止や許可取消しになることもあります。

特に住宅地の近くなどでは、苦情が入りやすくなるため、営業時間や音量管理には注意が必要です。


2. 管理者(責任者)の届出

お店には、**管理者(店長など責任を持つ人)**を1名置かなければなりません。もしこの人が辞めたり、新しい人に変わった場合には、

  • 10日以内に警察へ「管理者変更届出書」を提出する

必要があります。これを忘れると、違反とみなされるので注意が必要です。


3. 変更や改装時の対応

お店の名前や営業時間、間取りなどを変更した場合も、警察へ届出や許可申請が必要になることがあります。

例:

  • 客席を増やす・仕切りを設ける
  • 店名・屋号を変える
  • 法人の代表者が変更になった

これらは**「変更届」や「変更許可申請」**が必要になるため、変更の前に警察や行政書士に相談するのがおすすめです。


4. 許可の有効期限は?

風俗営業許可には更新の必要はありません。ただし、営業内容に大きな変更がある場合には、再申請や変更届出が求められるケースがあります。また、長期間営業を休止したままだと、「廃止」とみなされる場合もあるため注意しましょう。


このように、許可を取った後も守るべきルールはたくさんあります。「知らなかった」では済まされない内容が多いため、定期的に確認・相談することが大切です。

まとめ

風俗営業を始めるには、風営法に基づいた許可の取得が必須です。キャバクラやスナックなど、私たちの身近にある営業形態でも、この許可が必要となる場合があります。

申請の際には、以下のような点に注意が必要です:

  • 人・場所・店舗構造の3つの条件を満たすこと
  • 警察署への申請書類や図面の正確な作成
  • 許可後も、営業時間や管理者の変更届などを守る義務がある

千葉県内では、地域によって許可の出やすさや条件が変わることもあり、市区町村のルールや警察の運用を正しく把握することが重要です。

風営法のルールは細かく、対応を誤ると違法営業とみなされてしまうおそれもあります。そうならないためにも、実務経験のある行政書士に早めに相談することが、スムーズな開業と営業継続の近道です。